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基本的な状況
内容
規模
原材料
企業の組織、従業員と
従業員の訓練
環境保全
実施する手順
投資効果に関するあら
ましの分析
プロジェクトの技術、経
済の効果に対する総合
的な評価
関係的な政策


寧波経済技術開発区のハイテク産業の発展を励ます暫定のやり方

        
        第一条 よりいっそう事業と科学技術が開発区を繁栄させる方針を徹底的に実行するし わが区のハイテク及び産業の発展を速めさせるために わが区の実情とよく結びつけて特に本やり方を立てます。
        第二条 わが区のハイテク産業の発展を励ますために管理委員会は毎年ハイテクの発展基金を設けて、ハイテクの研究と成果の実現を支えるように用いられます。この基金は開発区の経済発展局(科学委員会)と財政局とともによって管理されます。
        第三条 基金と特恵政策が得られる企業は以下の条件を備えなければなりません。
一 生産、営業の場所は開発区にあります。
二 独立の会計、自分で経営し、利益とロスを自分で担当する原則に基づき、税金の徴収は開発区によって管理されます。
三 企業の経営時間は10年以上です。
四 研究、開発、生産の過程のなかで、汚染を防止させる対策と設備があり、“廃水、廃気、廃物”の出すことは国家の定めた基準に合わなければなりません。
        第四条 ハイテクの発展基金の支えられる対象及び基準
一 ハイテクプロジェクトについての褒賞する基準:
1. 市級的な新製品のプロジェクトは合格だと評定された後、3万元の奨励金が得られます。
2. 国家級の重要な新製品、たいまつ計画のプロジェクトは合格だと評定された後、5万元の奨励金が得られます。
3. 国家級の難関を攻めるプロジェクトは合格だと評定された後、10万元の奨励金が得られます。
二 パテントを届け出ることに対する褒賞:製品のパテントを届け出る企業に対して1万元の奨励金を与えます。もし届け出る費用が1万元以下の場合だったら実際に発生した費用は奨励金として返却されます。ほかのパテントを届け出る企業に対して、2000元の奨励金を与えます。
三 ハイテクパークにある留学生がやるプロジェクトに対して、もし企業の不動産に入る資金は20万元を超えたら、一回てきに20万元の奨励金を与えます。
四 ハイテクパークにある科学研究機関及び民営的なハイテクプロジェクトに対して、企業自身の資金は20万元を超えたら10万元の奨励金を与えます。
五 ハイテクパークに進出する留学生、ハイテク機関はそのプロジェクトを計画している間に一年の生活用の家賃は8000元戻されます。
六 国内外の有名的な科学研究院、大学、多国籍会社がわが区において、研究発明機関を設立する場合 資金が50万元を超えたら、25万元の奨励金を与えます。
七 国家の高新基金を得る各種類のハイテク補助プロジェクトに対して開発区は以上と同じようの一そろい基金を提供いたします。
八 世界トップクラス500社と世界トップ10位の電子情報企業に属する検品センターは開発区に投資する資金が3000万元を超えたら、1000万元の奨励金を与えて、国家級のレベルに達する企業の投資する資金が1000万元を超えたら、300万元の奨励金を与えて、省レベルに達する企業の投資する資金が300万元を超えたら、100万元の奨励金を与えます。
九 企業が区級的なハイテク企業だと評価されたら、10万元の奨励金を与えます。
十 企業が市級的なハイテク企業だと評価されたら、30万元の奨励金を与えます。
十一 企業が国家級的なハイテク企業だと評価されたら、100万元の奨励金を与えます。

        第五条 ハイテクの研究に従事する機関は三年のうちハイテクパークによって、研究用の一定の面積の事務所をただで提供されて、三年の後、優遇的な家賃で提供されます。事務所を借りる間に、この事務所を買い入れる場合、前の三年の出した家賃の25%が事務所を買い入れる金額から差し引かれます。
        第六条 ハイテク成果の産業化に従事する研究機関、科学実験基地はハイテクパークの標準工場を500平方米以内に借りる場合、三年のうち、特恵的な家賃が得られます。つまり第一年はただで、第二年は基準の40%で徴収されて、第三年は基準の70%で徴収されます。決まった面積を超えた部分の家賃は第二年に基準の30%で徴収されて、その後、基準で徴収されます。
        第七条 民営的な研究ハイテク企業が技術の譲る或は技術の譲る過程で発生した技術の譲ると関係がある技術のコンサルタント、技術のサービス、技術の訓練によって儲けたネット収入は30万元以下だったら、所得税金がただにされるし、30万元を超えたあの部分にたいして、法律に基づき所得税金を納めます。
        第八条 ソフトウエアの企業の支出した職員の賃金は所得税金を計算するときに差し引かれることができます。
        第九条 ハイテクパークにあるハイテク製品の研究、生産するのに用いられる機器、設備は開発区の税金機関の批准によって、速く減価償却されることができます。設備の価値は毎台30万元以下の場合に一回的に管理費用に入れられます。企業の発生した技術の開発費は実際の支出に入れられます。もしこの年の実際の発生した技術開発費が前の年より10%以上増えたら、規定によると実際の支出に入れられるほかに 年末トップ税務機関の批准を得て、この開発費の50%が直接にこの年の納める所得税金から差し引かれます。
        第十条 国際、国内の市場の開拓のために科学研究機構と民営のハイテク企業に新製品の宣伝、紹介、展示することを手伝って差し上げます。それに国内外のプロ製品のショーに参加することを優先的に推薦いたします。
        第十一条  奨励金を申し出る企業は以下の資料を同時に提供してください。
一 開発区におけるハイテク及び産業発展資金を申し出る文書
二 開発区におけるハイテク及び産業発展資金の補助を申し出るフオーム
三 企業の先月のアカウントリポート。
四 申告内容に関する証明資料
        第十二条 企業は上に述べたハイテク奨励金を専門的な銀行口座に入れて、ハイテクの発展だけに用いられます。
        第十三条 本やり方は開発区の経済発展局と財政局によって、解釈されます。
        第十四条 本やり方は発表された日から実施します。もし前の規則が本やり方と合致しないと、本やり方を基準にしなければなりません。